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2017.06.04ブログ

「改正FIT法」という名の災厄(2)

一昨日の続き。

改正FIT法の施行に伴い、我々販売・施工業者がもう一つ国から押し付けられていることがあります。

それは「みなし認定」手続きです。

「みなし認定」の詳しい説明は省きますが、早い話が2012年7月1日に施行された「固定価格買取制度」(いわゆる「FIT」法のこと)のもとで、2017年3月31日までに設置あるいは設置の申請をした物件は、新制度のもとで1から手続きをやり直さなければならない、というもの。しかも、今年の9月30日までにみなし認定手続きをしなかった場合、その認定は「失効」するという、国が決めたかなり乱暴なルールです。

まあ、百歩譲って、「旧制度で問題になった架空申請の削除・取り消し」という大義名分は理解できるので、「みなし認定」という考え方自体には賛同できるものの、そのやり方が非常にマズい。何がマズいかって、その告知。

経済産業省の立場からみると、「2017年3月1日に全国紙の新聞広告で告知した」らしく、それで国民に周知は済んだことになっている模様。そして、「なっとく再生可能エネルギー」のホームページに掲載しているので、告知は常にしているという見解のようです。

今回の「みなし認定」手続きは2012年7月1日以降のすべての物件(住宅用・産業用ともに)が対象になっています。にも関わらず、一部の事業者を除き、全く告知がなされていません。

なぜか10kW以上設置されたお客様の一部の方にだけ、国から「みなし認定」に関するはがきのDMが届いたそうで、そのハガキが届いた方以外のお客様で、我々が電話などで聞き取りした範囲で、このルール変更およびみなし認定手続きについて知っている当社のOB顧客は一人も居ませんでした。

事業者(=お客様)自身が手続きすることが前提になっているこの制度について、国がそうしているように、事業者自身に任せて何もしないでおく方法もありましたが、9月末に「失効」になった途端にOB顧客から問い合わせが殺到することは目に見えているので、告知するなら早めにと考えて、対象になっているすべての当社OB顧客にDMを発送させていただきました。

DMで発送した内容はここでは触れませんが、なぜ国が告知すべき「みなし認定」の案内を、我々販売・設置業者が自費でしないといけないのか? 

国の代わりに告知をするので、「改正FIT法施行に伴うみなし認定」の説明チラシをDM発送部数分もらおうと九州経済産業局に問い合わせしたところ、「ありません」の一言。
さらに「改正FIT法のWebページにデータがありますから、必要ならダウンロードしてください」とまで言われました。

どこまで我々販売店に費用負担させるつもりなのでしょうか?

10kW以上設置している当社OBのお客様で、国から直接みなし認定のDMが来た方が、DMの内容を直接経済産業省のお問い合わせ番号に電話して聞いてみたそうです。
するとそのお客様は、経済産業省の担当者から「内容は販売店に聞いてください」と言われたそうです。

また出た! 国を股にかけたたらい回し!

我々販売店から見て、「国は分かってないな」と思うのは、「すべての太陽光の販売店がまだ太陽光の販売を継続していること」を前提に事を進めようとしていることです。

現実は、かなり多くの販売業者が廃業するか事業を撤退しています。
また、一部の住宅会社は、新築工事の際に太陽光を提案・設置する際に、工事だけでなく国への手続きなども全て我々のような販売・施工店に丸投げしていて、自分の会社が契約当事者である、という意識が希薄です。実際、「みなし認定」の件でお知らせなどの関与をするつもりはないとはっきり言われた住宅会社もありました。

当社のOB顧客はまだしも、他社が販売した物件のお客様の多くは、問い合わせをしようにも現在販売店が存在していなかったり、販売店はあってもこの「みなし認定」の手続きについてのお知らせをしてもらえていない状況です。
そして、国に問い合わせすると、「販売店に聞いてください」の一言。

こんな状態で9月30日にみなし認定手続きをしていない事業者の認定を失効させて良いのでしょうか?

用松 俊彦


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